令和2年7月10日から自筆証書遺言書の法務局での保管制度が始まりました。今までは公正証書遺言書以外は検認が必要でしたが、これからは法務局に保管していただけばそのまま遺言の効果が発生します。
しかしそのためにはいろいろな手続きが必要になります。当事務所では自筆遺言書の作成を一つ一つご依頼者のご意思に寄り添いながらサポートさせていただきます。