相続登記や相続税のために役所におもむいたりや銀行口座からの引き出しや解約などに手続きにいくとそのたびに亡くなられた方や相続人全員の戸籍謄本等の提出を求められたというお話を聞かれたことはありませんか。こんな時現在では、法定相続情報証明制度を利用すると一度、戸籍謄本等を取得すれば後の手続きには必要なくなります。当事務所ではこの証明書類の作成をお手伝いさせていただきます。