理容店を開業しようとする場合、保健所を経由して、理容所の所在地の都道府県知事に開設届等を提出しなければなりません。当事務所ではお客様のお求めに応じて速やかに開業できますよう、お手続きのお手伝いをさせていただきます。
Contact
お問い合わせ
RELATED
関連記事
-
2020.09.11美容院を開業するには|法律に関連した津島市での手続きは行政書士すずき事務所へ
-
2020.09.11飲食店開業に向けて営業許可を得たい|法律に関連した津島市での手続きは行政書士すずき事務所へ
-
2020.09.11食品衛生管理者を選任の届出は?|法律に関連した津島市での手続きは行政書士すずき事務所へ
-
相続手続きは役所等の公的機関はもちろん、銀行等の民間機関にも届出が必要です。その多くは亡くなられた方の戸籍謄本等の提出が求められます。しかし、その届出のたびに準備するのは大変です。そこで法定相続情報証明制度を利用してみてはどうでしょう。面倒な手続きは当事務所がお手伝いさせていただきます。2020.11.09相続手続きには戸籍謄本等が何通必要|法律に関連した愛西市、あま市、津島市での手続きは行政書士すずき事務所
-
2020.09.11古物のオークションサイトを運営したい|法律に関連した津島市での手続きは行政書士すずき事務所へ
-
2020.09.11調理師免許を取得し飲食店で働くための申請方法|法律に関連した津島市での手続きは行政書士すずき事務所へ
-
老人介護サービスの届出をした後に、定められた内容について下記のような下記のような変更が生じた場合、その旨を届けなければなりません。 ①事業種類及び内容 ②経営者の氏名及び住所 ③条例、定款その他の基本約款 ④職員の定数及び職務の内容 ⑤主な職員の氏名及び経歴 ⑥事業を行おうとする区域 ⑦老人デイサービス事業等を行おうとする者は、施設、サービスの拠点又は住居の名称、種類、所在地及び定員、登録定員又は入居定員 ⑧事業開始の予定年月日 等の場合です。当事務所では設立から変更までお客様のご期待に添えるようお手伝いをさせていただきます。2020.11.09老人介護サービスについて変更が生じたときは?|法律に関連した津島市、愛西市、あま市、稲沢市での手続きは行政書士すずき事務所
-
デイサービスセンターを設置しようとするときは届出書とともに以下の添付書類が必要です。 ①運営規程 ②事業所の管理者及び生活相談員の経歴 ③案内図、平面図(パンフレット可) ④写真(パンフレット可)⑤土地及び建物にかかる権利関係を明らかにすることができる書類(登記簿謄本又は賃貸借契約書)等 ⑧シュルの添付書類が必要です。当事務所ではお客様のご期待に添えるよう設置届から変更届までお手伝いさせていただきます。2020.11.09デイサービスセンターを始めるには|法律に関連した津島市、愛西市、あま市、稲沢市での手続きは行政書士すずき事務所
-
2020.09.18病院・クリニックを開設したい|法律に関連した津島市での手続きは行政書士すずき事務所へ