自家用電気工作物以外の電気工事業を営もうとするときは公的機関への登録が必要です。この申請は営業所が①つの都道府県内なのか複数の都道府県にまたがっているのかで登録機関が変わります。当事務所ではお客様のご希望を丁寧にヒヤリングし適切な申請が行えるようお手伝いさせていただきます。また、有効期間経過後引き続き営業するための更新や登録事項に変更がある場合も是非ご相談ください。