都市計画区域内で駐車場作ろうとするときは都道府県知事等に届け出なければなりません。
ただし、次の3条件を満たすものです。
①不特定多数の人が利用できる(月極を除く)一般公共用のもの
②駐車スペース(駐車マス)の合計が500㎡以上のもの
③利用者から駐車料金を徴収するもの
などで様々な添付書類があります。当事務所ではお客様のご期待に添えるようお手伝いをさせていただきます。